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公益信託に関する法律
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令和六年法律第三十号
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第四十五条
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民事
公益信託に関する法律
第四十五条
1項
偽り その他不正の手段により公益信託認可 又は
第十二条第一項
若しくは
第二十二条第一項
の認可を受けたときは、その違反行為をした者は、
六月以下の拘禁刑
又は
五十万円以下の罰金
に処する。