この政令は、密集市街地における 防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
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平成十二年政令第五百二十三号
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附 則
平成一五年一二月一七日政令第五二三号
@ 施行日 : 令和二年三月二十七日
( 2020年 3月27日 )
@ 最終更新 :
令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
最終編集日 :
2022年 09月23日 14時25分
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