この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号 及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から 第十一条までの規定 及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
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平成十二年政令第五百二十三号
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附 則
平成二一年三月三一日政令第一〇二号
@ 施行日 : 令和二年三月二十七日
( 2020年 3月27日 )
@ 最終更新 :
令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
最終編集日 :
2022年 09月23日 14時25分
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