この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
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平成十二年政令第五百二十三号
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附 則
平成二四年二月二二日政令第三八号
@ 施行日 : 令和二年三月二十七日
( 2020年 3月27日 )
@ 最終更新 :
令和二年三月二十七日公布(令和二年政令第六十三号)改正
最終編集日 :
2022年 09月23日 14時25分
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