公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

第三条 # 職員派遣の期間

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

職員派遣の期間は、三年超えることができない

2項

前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを延長することができる。