公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

第二条 # 職員の派遣

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部 又は一部が当該地方公共団体の事務 又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以下 この項 及び第三項において「公益的法人等」という。)との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く)を派遣することができる。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人

二 号

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人

三 号

特別の法律により設立された法人(前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除く)で政令で定めるもの

四 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの

2項

任命権者は、前項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の実施に当たっては、あらかじめ、当該職員に同項の取決めの内容を明示し、その同意を得なければならない。

3項

第一項の取決めにおいては、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における報酬 その他の勤務条件 及び当該派遣先団体において従事すべき業務、 当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項 その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。

4項

前項の規定により第一項の取決めで定める職員派遣に係る職員の派遣先団体において従事すべき業務は、当該派遣先団体の主たる業務が地方公共団体の事務 又は事業と密接な関連を有すると認められる業務である場合を除き、地方公共団体の事務 又は事業と密接な関連を有すると認められる業務を主たる内容とするものでなければならない。