特定法人 又は退職派遣者は、地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等 又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、
同条第一項中
「役員 及び常時勤務に服することを要しない者」とあるのは
「常時勤務に服することを要しない者」と、
「退職した場合(政令で定める場合を除く。)」とあるのは
「退職した場合」と、
同条第二項第一号中
「五年」とあるのは
「三年」と
する。
特定法人 又は退職派遣者は、地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等 又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、
同条第一項中
「役員 及び常時勤務に服することを要しない者」とあるのは
「常時勤務に服することを要しない者」と、
「退職した場合(政令で定める場合を除く。)」とあるのは
「退職した場合」と、
同条第二項第一号中
「五年」とあるのは
「三年」と
する。