公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

# 平成十二年法律第五十号 #

第十一条 # 退職派遣者に関する地方公務員等共済組合法の特例

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

特定法人 又は退職派遣者は、地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等 又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条(第三項を除く)の規定を適用する。


この場合において、

同条第一項中
役員 及び常時勤務に服することを要しない者」とあるのは
「常時勤務に服することを要しない者」と、

退職した場合(政令で定める場合を除く。)」とあるのは
「退職した場合」と、

同条第二項第一号中
五年」とあるのは
三年」と

する。