地方公共団体は、退職派遣者が第十条第一項の規定により職員として採用された場合における任用、給与等に関する処遇 及び同項の規定により採用された職員が退職した場合の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならない。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
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平成十二年法律第五十号
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第十二条 # 退職派遣者の採用時における処遇等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
第十条第一項の規定により採用された職員(同項の規定によりかつて採用されたことのある職員を含む。)に対する地方公務員法第二十九条の規定の適用については、
同条第二項中
「又は」とあるのは
「若しくは」と、
「使用される者」とあるのは
「使用される者 又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者」と、
「在職した後、引き続いて当該退職を前提として」とあるのは
「在職した後、引き続いて当該退職を前提として又は同条第一項の規定に基づいて」と
する。