派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
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平成十二年法律第五十号
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第四条 # 派遣先団体の業務への従事等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職 又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。