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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
令和四年一月四日政令第四号
分類
政令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第六十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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労働
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
附 則 - 令和四年一月四日政令第四号
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施行期日
1項
この政令は、消費者被害の防止 及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。