この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
平成一八年一二月八日政令第三七九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実 及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百二十一号 及び第三百六十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。