公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二〇年八月二九日政令第二七〇号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日平成二十年九月一日)から施行する。