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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
平成二七年三月二七日政令第一一四号
分類
政令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第六十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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労働
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
附 則 - 平成二七年三月二七日政令第一一四号
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施行期日
1項
この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(
平成二十五年法律第三十九号
)の
施行の日
(
平成二十七年四月一日
)から施行する。