この政令は、公布の日の翌日から施行し、この政令による改正後の第四百四十三号の規定は、同日以後にされた公益通報について適用する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
平成二七年六月五日政令第二四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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