公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律

# 昭和三十二年法律第百十七号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項

この法律は、公布の日から施行する。

2項

この法律の施行の際、現に結核性疾患のため
長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立 又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において
休職を命ぜられたものとみなして、この法律の規定を適用する。


この場合においては、当該休職の期間には、
従前の休職期間を通算するものとする。