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1項
公立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間 及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定を準用する。
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