公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律

# 昭和二十五年法律第八十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

公立学校職員等臨時設置制(昭和二十三年政令第三百十六号)は、廃止する。