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1項
この法律施行の際 現に公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校 及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官 又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。
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2項
前項の職員のうち休職、停職 又は減給中の者がある場合においては、これらの処分は、同項の地方公共団体の長がしたものとみなす。
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3項
第一項の職員が引き続き公立学校(学校教育法第九十八条の従前の規定による公立学校を含む。以下同じ。)の事務職員 又は技術職員となつた場合(その者が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十二条に規定する教育職員 又は準教育職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員 又は技術職員となつた場合を含む。)においては、同条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
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