地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第五条第二項 及び第十一条において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害 又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
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昭和三十二年法律第百四十三号
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第二条 # 補償義務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正