この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
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昭和三十二年法律第百四十三号
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附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時35分
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