公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令

# 昭和三十二年厚生省令第三十八号 #

第二条 # 都道府県知事による統制額の指定


1項

都道府県知事は、物価統制令施行令昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。


この場合においては、前条第二項の規定にかかわらず同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢 その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。