この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令
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昭和三十二年厚生省令第三十八号
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附 則
平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号
最終編集日 :
2023年 02月07日 09時45分
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