第二条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条 及び第四条の二の例に従う。
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
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平成十四年法律第六十七号
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略称 : テロ資金提供処罰法
第七条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正