前二条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金 又はその他利益を提供した者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
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平成十四年法律第六十七号
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略称 : テロ資金提供処罰法
第五条
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
第三条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金 若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金 又はその他利益を提供させた者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前二項の罪の未遂は、罰する。