公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律

# 平成十四年法律第六十七号 #
略称 : テロ資金提供処罰法 

第八条 # 両罰規定

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二条から第五条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。