第二条から前条までの罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
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平成十四年法律第六十七号
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略称 : テロ資金提供処罰法
第六条 # 自首
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正