前条第一項の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金 又はその実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の懲役 又は七百万円以下の罰金に処する。
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
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平成十四年法律第六十七号
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略称 : テロ資金提供処罰法
第四条
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の罪の未遂は、罰する。