公衆衛生修学資金貸与法

# 昭和三十二年法律第六十五号 #

第十二条 # 学業成績表の提出等


1項

公衆衛生修学生は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年学業成績表を厚生労働大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。