公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第二十条第一項の公告は、当該公証人の所属する法務局 又は地方法務局の長が官報でする。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第三条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号