公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人法明治四十一年法律第五十三号第二十条第一項の公告は、当該公証人の所属する法務局 又は地方法務局の長が官報でする。