公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人は、認証の付与の嘱託を受けた場合に、前条に規定する証明をさせたときは、その旨 及びその事由を認証簿の備考欄に記載しなければならない。