公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

日本公証人連合会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人会 及び公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。