公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人は、法務局 又は地方法務局の管轄区域ごとに公証人会を設立することができる。

2項

公証人会は、公証事務の改善 及び統一 並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。