公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第四条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
公証人法第三十九条第五項(第四十条第二項、第六十条 及び第六十二条ノ三第四項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項、第四十一条第二項(第六十条ノ二第二項 及び第六十二条ノ四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条第一項(第六十条ノ四 及び第六十二条ノ五において準用する場合を含む。)の規定により契印をする場合には、附録第一号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。