公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

附 則

令和五年五月三一日法務省令第三〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 23時39分


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@ 施行期日

1項
この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 並びに一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。