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施行期日
1項
この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 並びに一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。