公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

附 則

平成一二年二月二四日法務省令第八号

分類 府令・省令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 23時39分


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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2項
この省令施行の際 現に存する計算簿に限り、この省令施行の日から一年間は、なお使用することができる。