@ 経過措置 2項 この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(平成十七年法律第八十六号) 第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) 第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。