この省令は、公布の日から施行する。
公証人法施行規則
#
昭和二十四年法務府令第九号
#
附 則
平成二年一二月二六日法務省令第四四号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
最終編集日 :
2024年 08月21日 23時39分
· · ·