この省令は、公証人手数料令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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附 則
平成五年六月三〇日法務省令第二八号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
最終編集日 :
2024年 08月21日 23時39分
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この省令施行の際 現に存する帳簿 又は用紙に限り、この省令施行の日から一年間は、なお使用することができる。