この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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附 則
昭和六一年五月二八日法務省令第三八号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際 現に保存中の証書の原本でこの省令による改正前の公証人法施行規則第二十七条第一項ただし書の規定によりその保存期間を短縮したものの保存については、なお従前の例による。