この府令は、特定複合観光施設区域整備法附則 第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
#
昭和三十六年総理府令第二十三号
#
附 則
令和二年一月六日内閣府令第一号
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時29分
· · ·