この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
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昭和三十六年総理府令第二十三号
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附 則
平成一二年一一月九日総理府令第一二七号
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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