この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
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昭和三十六年総理府令第二十三号
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附 則
平成二三年六月一三日内閣府令第二六号
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年一月六日公布(令和二年内閣府令第一号)改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時29分
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