内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第七節 総合海洋政策推進事務局

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長二人を置く。

2項
次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3項
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
1項
事務局に、参事官を置くことができる。
2項
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
3項
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。