経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
経済活動 及び社会活動についての経済理論 その他これに類する理論を用いた研究(大学 及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。
国民経済計算の体系の整備 及び改善を行うこと。
三
号
国民経済計算を作成すること。
四
号
本府の所掌事務に関する研修を行うこと。