内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第三条の二 # 独立公文書管理監の職務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号附則第九条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。)による特定秘密(同項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)の指定 及びその解除 並びに特定秘密である情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。)の管理の適正を確保するための検証、監察 その他の措置に係るものに関すること。

二 号

公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項 及び第四項の規定による報告 及び資料の徴収 並びに実地調査に係るもの(同法第八条第二項の同意 及び同条第四項の規定による求めに関するものを除く)並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。