男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
ロ
二
号
男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消 その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
次に掲げる事務
イ
ロ
男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。第二十六条第一号において同じ。)の作成 及び推進に関すること。
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画 及び立案 並びに実施に関すること。