事務局に、参事官を置くことができる。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第四十一条 # 参事官
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画 及び立案に参画する。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。