知的財産戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長三人を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第四十条 # 次長
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
次長は、知的財産戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。