この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和四年八月一日)から施行する。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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附 則
令和四年七月二九日政令第二六〇号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月04日 09時00分
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