この政令は、重要施設周辺 及び国境離島等における土地等の利用状況の調査 及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
内閣府本府組織令
#
平成十二年政令第二百四十五号
#
附 則
令和四年五月二七日政令第二〇六号
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·